なんでもわかる・すぐわかる!eKYC導入GUIDE » eKYCが活用できるシーン » 人材雇用

人材雇用

人材雇用にeKYCを導入すると、本人確認を行うユーザーにも企業側にとっても、さまざまなメリットがあります。

本記事では、人材雇用におけるeKYCの動向や導入メリット、企業のeKYC活用事例、eKYCの今後の可能性についてご紹介しています。eKYC導入を検討している企業担当者様に、ぜひ参考にしていただきたいページです。

一般ユーザーの方へ: eKYCで人材雇用はどう変わる?

転職や就職の準備を行うときに必要な本人確認書類。これまでは、企業に書類を準備して会社に出向き、担当者に直接手渡しするか郵送するといったアナログな方法が一般的でした。

しかし、何かと準備や確認に時間がかかる作業のため、ちょっとしたパート勤務やアルバイトを探している人にとっては、仕事が変わるたびに大きな負担となってしまいます。

eKYCを導入するとオンライン上で本人確認が完了するため、本人確認書類をプリントアウトして新しい職場に持参する、事前に郵送するといった手間を省けます。さらに、自宅にいながら簡単に手続きができるので、就職までの準備時間を格段に減らせます。

eKYC導入検討している企業様へ: 人材雇用におけるeKYC事例

企業がeKYCを導入すると、人材雇用の幅広いシーンで活用できる可能性があります。

配達員向け会員アプリの登録時に活用

荷物やデリバリー配達などを行う配達員を、業務提携にて調達する際に活用できます。

配達員向けの会員アプリ「デリバリーCITY」では、会員登録時にアプリ上のeKYCによる本人確認が行われています。アプリ上で必要情報の入力と身分証等をアップロードすれば、本人確認と申し込みが同時に完結する仕組みです。これにより企業と会員双方の手続きが簡素化され、よりスムーズに業務提携を結べるようになりました。

参照元:PRTIMESプレスリリース「株式会社エニキャリ」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000056779.html)

個人情報に配慮した本人確認が実現

「すぐに働きたい人」と「すぐに人手がほしい企業」をマッチングするアプリでは、仕事を初回応募するタイミングでeKYCによるAPI本人確認を実施しています。

必要な情報の組み合わせを自由に設計できるため、各種業法に合わせた本人確認を実現しました。自社でワーカーの個人情報を抱えずに済む仕組みにすることで、企業や事業者が漏洩リスクを気にせず安心して利用できるよう工夫しています。

参照元:TRUSTDOCK「タイミー様事例」 (https://biz.trustdock.io/column/timee)

家事代行での本人確認にeKYCを実施

家事代行のマッチングプラットフォームでもeKYCによる本人確認が導入されています。盗難や性的被害といった犯罪を未然に防ぐため、個人の身元と補助書類、反社・犯罪歴チェックといった3つの本人確認を実施。厳格な本人確認の仕組みにすることで、ユーザーからの信頼度を獲得しています。

参照元:TRUSTDOCK「CaSy様事例」 (https://biz.trustdock.io/column/casy)

人材雇用にeKYCを導入するメリット

eKYCの導入は、人事業務の効率化はもちろん、本人確認にかかる人的コストを抑えられるメリットがあります。書類を送付するためのコストや書類管理コストを削減できるため、経費の削減にも繋がるでしょう。

また、アプリサービスなどを介して人材を雇用する際、顧客がサービスを利用開始するまでの日数を減らせるため、すぐに雇用をスタートできる、アプリユーザーの離脱を抑えられるといった効果も。利便性の高さから、サービスを利用してもらう機会の増加につながります。

人材雇用にeKYCを導入するリスク

人材アプリなどのサービスを利用するユーザーが顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合、サービスそのものを利用できない可能性があります。顔写真付きの証明書を取得するのには手間や時間を要するため、場合によってはサービスから遠ざかってしまうこともあるでしょう。

個人情報の漏洩にも注意が必要です。eKYCサービスの多くは、免許証などの公的証明書の画像とスマホなどで撮影した本人の顔画像を送付することで本人確認を行います。サービス提供事業者のサーバーから個人情報が漏えいする可能性はゼロではありません。サーバー上に情報が残らないシステムで本人確認を行うなど、セキュリティ面での対策が必須です。

人材業界で確認すべき法律とは

労働基準法・児童福祉法・風営法における年齢チェック

労働基準法では、18歳未満の人は年少者として区分され、様々な保護規定が定められています。年少者を雇用する場合、その人の年齢を証明する証明書を事業場に備え付けなくてはいけません。

また、児童福祉法では児童を有害な行為から保護するために、満15歳に満たない児童に対して就業にまつわる条文が制定されています。風営法では18歳未満の者に接客業務をさせてはならないと明記されています。人材雇用の際には、これらに抵触しないようしっかりと年齢確認を行うことが求められます。

労働者派遣法・職業安定法を踏まえた本人確認と台帳作成

労働者派遣法では、派遣元企業から派遣先企業に提供できる労働者の個人情報に制限が設けられています。派遣先企業が確認できるのは「氏名」「性別」「年齢に関する事項」「雇用期間」「健康保険・厚生年金・雇用保険加入の有無」の5つだけであり、運転免許証などの本人確認書類自体は提供できません。

他にも、労働派遣法では派遣元の事業主が適正な雇用管理を行うための派遣元管理台帳と、派遣先企業が労働者の就業実態を把握するための派遣先管理台帳の作成・保管が義務付けられています。

eKYCの今後の展望

eKYCはオンラインで本人確認が完結するため、事務手続きのための手間を格段に減らすことができます。アプリなどのサービス内で本人確認ができればスムーズな雇用にも繋がるため、人材雇用サービスを提供する事業者とユーザーの双方にメリットがあるでしょう。

ただし、あまりにも本人確認を厳格にしてしまうと、職業選択の自由を犯したり差別に繋がったりしてしまうおそれがあります。業界によってはエントリー時に年齢確認だけを行う、反社チェックまで含めるなど、ライトな運用が望まれる場合もあります。

実績豊富な<eKYC>導入
開発ベンダー3選