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eKYC守るべき法律

eKYCを導入するうえで法律について知っておく必要があります。こちらでは、押さえておきたいeKYCに関連する法律を詳しく解説します。

犯罪収益移転防止法

犯罪による収益の移転防止に関する法律は、「犯罪による収益の移転帽子に関する法律」とも呼ばれており、2007年に施行されました。 マネーロンダリングを行う可能性のある暴力団や企業・業種を規制対象とし、企業側がどのように本人確認を行う必要があるかなどを示しています。 オンライン化を推進する一方で、犯罪に関わる収益が移転することを防ぐことも重要なため、eKYCを導入する場合には、この「犯罪収益移転防止法」についてもしっかり知っておく必要があります。

eKYCの方法によって関連条項もかわる

銀行などの特定事業者が提供するソフトウェアを使用して写真付きの本人確認書類と容貌の画像を用いる場合は、「犯収法規則6条1項1号ホ」、写真付き本人確認書類のICチップ情報と容貌の画像を用いる場合は「犯収法規則6条1項1号」、マイナンバーカードや保険証など「1枚に限り発行された本人確認書類の画像」と「1枚に限り発行された本人確認書類のICチップ情報」を用いる場合は、「犯収法規則6条1項1号ト(1)」、「[犯収法規則6条1項1号ト(2)」、公的個人認証サービスの署名用電子証明書と秘密鍵による暗号化前と後の口座開設申込書等を用いる場合は「犯収法規則6条1項1号ワ」と、eKYCで用いる情報によってそれぞれ関連の条項が変わるという点も押さえておきましょう。

取引のオンライン化と共に法律整備が厳格化

政府が取引のオンライン化を推進していることや、コロナ禍の影響でよりオンライン化が進んできていることにより、法律整備も厳格化してきています。 これからeKYCの導入を検討している方は、各種関連する法律や関連条項に則った、安全でかつ企業側にとっても顧客側にとっても利便性の高いeKYCを選んでいくことが大切と言えます。 とはいえ、さまざまな企業でeKYCを開発しているため、どのeKYCがよいかわからないという方も多いでしょう。 そこで、編集チームがおすすめする導入実績が豊富なeKYC開発ベンダーを3社ピックアップしましたので、あわせてチェックしてみてください。

特集|導入実績豊富な「eKYC」開発ベンダー3選

eKYCと個人情報保護法の関係

eKYCを導入する際には、個人情報保護法(PIPA)にも注意が必要です。eKYCでは顧客の顔の画像やその他の個人情報が扱われるため、これらの情報の取り扱いには特に慎重さが求められます。
顧客のプライバシーを保護し、信頼を損なわないためには、情報の取得、利用、保存に関して法律に則った適切な管理が必須です。特に、データの暗号化やアクセス制御、データの漏洩防止策など、セキュリティ対策の徹底が求められます。

国際的な規制への対応

eKYCの導入は、国内法規だけでなく、国際的な規制への対応も重要です。特に、国際的に事業を展開する企業にとっては、異なる国の法律や規制に適応することが不可欠です。
例えば、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)は、EU圏内での個人データの取り扱いに関して厳格な規制を設けており、これに準拠することは、国際市場でのビジネスにおいて重要なポイントとなります。

eKYCの法的な挑戦と今後の動向

デジタル認証技術の進化とともに、eKYCに関連する法律や規制も進化し続けています。そのため、企業は常に最新の法律動向を把握し、適応することが重要な挑戦となります。
今後、eKYCに関連する法律は、テクノロジーの進歩や社会的なニーズの変化に応じて更に変化していく可能性が高いです。これにより、企業は柔軟かつ迅速に法的な要件に対応する必要があります。

eKYCにおける法律コンプライアンスの重要性

eKYCの導入においては、単に技術的な側面だけでなく、法律コンプライアンスの確保も極めて重要です。
適切な法律コンプライアンスを行うことで、企業はリスクを管理し、顧客の信頼を確保することができます。また、法的な問題によるビジネスの遅延や罰金などの不利益を避けることが可能となります。

編集チームまとめ

eKYCを導入するうえで、関連する法律や関連条項を知っておく必要があります。 eKYCの方法にもよって条項がことなりますので、法律面でもしっかりとサポートしてくれるベンダーを選択することをおすすめします。