現在、デジタル証券の取引時の本人確認としてeKYCの活用が進められています。そこで、デジタル証券とは何かから、関連する改正金融商品取引法、犯罪収益移転防止法なども解説。eKYCが導入される背景もまとめています。
デジタル証券は金融証券であり、ST(Security Token:セキュリティ・トークン)とも呼ばれています。従来の有価証券は「ほふり(証券保管振替機構)」で一括管理されていましたが、デジタル証券はブロックチェーン上で管理されます。ブロックチェーンは分散型台帳技術と呼ばれており、ビットコインの取引を記録する技術として誕生。参加者が同じ情報を共有できるため、取引記録を改ざんできないような仕組みになっています。
また、デジタル証券と有価証券の違いは流通場所にもあります。従来の証券は証券取引所で取引されていますが、デジタル証券は「デジタル証券取引所」で取引されます。デジタル証券は時間や曜日にとらわれることなく、24時間365日好きなタイミングで取引が可能。営業日やシステム停止という概念がありません。
デジタル証券が誕生する前の2017~2018年、新しい資金調達法として「ICO(Initial Coin Offering)」が注目されていました。ブロックチェーンの技術を用いて事業者が電子的にトークンを発行し、投資家がトークンを購入することで資金を集められるというものです。デジタル証券と似た性質をもっていますが、ICOは発行ルールがないことなどから脆弱性が指摘されており、詐欺的な商品が販売されるケースも。ハイリスクな資金調達手段となってしまうため、改善や更なる検討が求められていました。
そこで「仮想通貨交換業等に関する研究会」が発足。問題点を改善するべく議論が重ねられ、「投資性ICO」と「その他のICO」に分類されました。デジタル証券は、投資性ICOにあたるSTOといわれています。
2019年6月には、「改正金融商品取引法」が公布されました。この法律によって暗号資産における規制が強化されたほか、「電子記録移転有価証券表示権利等」が規定。投資性ICOは「第一項有価証券」、投資性ICOの売買は「第一種金融商品取引業」と位置付けられています。
「改正金融商品取引法」が2020年5月に施行され、デジタル証券を含むトークン化有価証券と電子記録移転権利は第一種金融商品取引業の規制を受けています。そのため、デジタル証券の取扱業者は犯罪収益移転防止法に準拠した本人確認(KYC)を実施する必要があります。
2007年3月に公布された「犯罪収益移転防止法」。金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、また疑わしい取引を届け出る義務など、マネーロンダリングやテロ資金供与対策のための規制を定めています。
なかでもとくにeKYCに関するのが「取引時の確認」です。特定事業者は通常の取引やハイリスク取引の際に手続きを行うことが義務化されており、本人特定を行う必要があります。たとえば取引先が個人の場合は氏名や住居、生年月日を確認しなければなりません。
2018年11月に犯罪収益移転防止法が改定され、オンラインでの本人確認が可能になりました。法律上において、eKYCが本人確認の手法として認められたということです。
犯罪収益移転防止法では、「自然人(個人)」と「法人・人格のない社団又は財団」に分類し、本人確認の対象と定めています。
個人の本人確認を行う場合は「身元確認」と「当人認証」が必要であり、運転免許証やマイナンバーカードのような公的身分証を用います。また当人認証では取引作業を行っているのが本人であることを確認するために、知識認証や所有物認証、生体認証などを行います。
さらに、身元確認と当人認証には米国のNISTによって強度のレベルが定義されています。多要素で認証するほど認証強度が高いといわれています。
デジタル証券ではさまざまなeKYC手法があり、当人認証として要望を確認する顔認証なども用いられています。
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