法務に携わる業務では様々な場面で取引相手の本人確認や身元確認を行わなければならないこともあり、また司法書士のような法務サービスの専門家は犯罪収益移転防止法における特定業務としても指定されています。
eKYC導入による法務サービスの効率化について解説します。
司法書士は犯罪収益移転防止法(犯収法)における特定業務として指定されており、特定の取引を司法書士が代行する場合、犯収法の定めにもとづいて必ず依頼主の本人確認をしなければなりません。そのため司法書士がeKYCを導入すれば、依頼する側にとっても本人確認に必要な時間を短縮し、速やかに業務を代行してもらうことが可能となります。
犯収法の定めによって司法書士が特定取引へ関与する場合、依頼者の本人確認が必須となりますが、従来の本人確認は本人限定受取郵便を利用した方法で行われていました。そのため依頼から契約締結に至る期間が1週間以上かかってしまい、さらに書類の確認ミスというリスクもありました。しかし司法書士業務に対応したeKYCを導入したことで、犯収法に準拠した本人確認が正確かつ迅速に行われるようになったそうです。
法務業界では犯罪収益移転防止法の定めにより、多くの場面で依頼者や取引主の本人確認といった業務が必要となっています。しかし司法書士事務所などでは依頼者に対して郵便を利用した紙ベースの本人確認を行っているケースも多く、また依頼者の側もeKYCの利用に慣れていないケースは少なくありません。
とはいえ法務業界におけるeKYC導入は司法書士にも依頼者にもメリットのある取り組みであり、利便性の向上や正確性の強化など多角的な観点から利用ニーズが高まっていくと考えられます。
犯収法では犯罪者に対する資金提供の禁止や不正な取引の解消を目指すため、特定の取引について依頼者や取引相手の本人確認などを義務づけており、例えば不動産の売買や200万円を超える現金・有価証券といった資産の管理などを司法書士が代行する場合、依頼者の身元確認を行う必要があります。
そのような際にeKYCを活用できれば、郵便物のやりとりにかかる時間や手間を省略し、依頼者の申込みから代行業務の契約締結までにかかる時間を短縮することが可能です。
法務サービスへeKYCを導入することで従来よりも業務の負担軽減や効率化を追求し、手続きや処理にかかる時間も短縮可能になります。しかし導入するeKYCは犯収法に準拠しており、認証精度やセキュリティに対する信頼も重要です。加えて使いにくいシステムを使った場合、結果として作業負担が増大しかねないため、操作性や既存システムとの連携も考慮しましょう。
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