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KYCとの違い

本人確認を意味するKYCとeKYCには違いがあります。こちらでは、KYCとeKYCの違いやタイプなどについて解説します。

KYC(本人確認手続き)とeKYCの違い

本人確認を意味する「KYC」に対し、「eKYC」はオンライン上での本人確認という意味があります。
銀行口座の開設を行う場合などは本人確認作業(KYC)が必要となりますが、今までは対面や郵送などでスタッフが本人確認を行っていました。
しかし、犯罪収益移転防止法の改正が行われたことで、郵送などのコストがかかる対面や郵送による本人確認(KYC)から、オンライン上で本人確認が完結できる「eKYC」を活用することで、郵送などのコストをかけずに最小限のコストで本人確認ができるようになりました。

eKYCのタイプ(主流はセルフィアップロード型)

eKYCのタイプは、大きく分けて2種類あります。
顧客本人が運転免許証やマイナンバーカードなどを撮影・アップロードした情報と、セルフィー(本人の写真)を照合し、同じ人物であるかを確認する「セルフィーアップロード型」と、本人の了承のもと、携帯電話会社や銀行などで過去に行った本人確認の情報を事業者へ提供する「フェデレーション型」の2つ。
この2つタイプのうち、現状では「セルフィーアップロード型」が主流です。

eKYCの導入が進んでいる背景

まだまだなじみの少ないeKYCですが、銀行やクレジットカード会社など一部の企業ではすでに導入が進んでいます。
eKYCの導入が進んでいる背景として、2018年に「犯罪収益移転防止法」の一部が改正されたことが大きなきっかけになりました。
これにより、本人確認書類の郵送手続きは不要となり、オンラインで本人確認が完結できるようになりました。
さらに、2020年からのコロナ禍の影響でオンライン取引が爆増したことで、今までは金融機関が主だったeKYCの利用が、不動産やチケットの販売、ホテルなどの予約業務など多くの事業者で活用されるようになりました。
これからeKYCの導入を検討している方は、編集チームがおすすめするeKYC開発ベンダー3選についてもチェックしてみてください。

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eKYCに関わる法的規制:どんな業界で取り入れられているか

犯罪収益移転防止法の他にも、eKYCに関わる法的規制があり、古物商に関わる「古物営業法」、携帯キャリアに関わる「携帯電話不正利用防止法」でも、法改正が施行されたことで、eKYCの利用が可能となっています。
金融機関だけでなく、古物商や携帯電話の契約、不動産など、さまざまな業界で導入が進んでいます。

編集チームまとめ

日本政府も後押しをしている影響で、さまざまな業種でeKYCの導入が進んできています。
株式やFX、クレジットカードによる決済などすぐに実行したい取引ほど導入が進んでいるのは、その先の顧客満足度にも直結するからと言えるでしょう。顧客側も便利なeKYCを導入することで、申し込み数や契約数の増加も狙っていけるでしょう。

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