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eKYCで取り扱える証明書

eKYCで本人確認できる証明書の
種類

eKYCによる本人確認には、いくつかの証明書が使えます。そのなかで、特定の証明書で行うと、本人限定受取郵便や転送不要郵便といった郵送による確認が不要になるなど、利用者や業務担当者の負担軽減も期待できます。

犯罪収益移転防止法では、次の4つの方法であればオンライン上で本人確認が完結できるとしています。

このうち、「ホ」または「ヘ」で本人確認をする事業者が多いです。

ここでいう本人確認書類とは、氏名や住所、生年月日などが記載された顔写真付きの証明書のことです。たとえば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カードなどが該当します。これらの書類にはICチップも内蔵されていますから、上記の[ホ][ヘ][ト]で使えます。ただし、[ワ]についてはマイナンバーカードのみです。

それでは、eKYCで本人確認をする際に各証明書のポイントについて解説しましょう。

当サイトのTOPページでは、希望する導入スタイルにあわせて、おすすめの会社を紹介しています。導入を検討している人はぜひご参考ください。

実績豊富な<eKYC>導入
開発ベンダー3選

免許証

本人確認書類として多くの人が所持する運転免許証。顔写真や文字情報、公安委員会の印章などがはっきり写っている画像であれば、オンライン上での本人確認として認められます。

免許証のeKYC取り扱い事例を
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運転経歴証明書

2012年4月以降に交付された運転経歴証明書であれば、運転免許証に代わる公的書類として本人確認に使用できます。ただし、システムによっては運転経歴証明書に対応していない可能性も考えられるため、運転経歴証明書が利用可能かどうか確認しておきましょう。

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パスポート

パスポートも、顔写真や文字情報が明確にわかる画像であれば、本人確認書類として使えます。ただし、すべてのパスポートが使えるわけではありません。注意点について解説しましょう。

パスポートのeKYC取り扱い事例を
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マイナンバーカード

免許証やパスポートを持たない方に利用されることが多い、公的個人認証です。住所変更などで記載事項に変更がある場合は、自治体の押印があれば本人確認書類として利用できます。

マイナンバーカードの
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特別永住者証明書

外国出身の方で、日本に特別永住される方が持つカードも本人確認書類になります。ただ、eKYCシステムのなかには対応できる外国語が限られるものもあるため、あらかじめ確認が必要です。

特別永住者証明書の
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在留カード

在留カードも、本人確認書類として使えます。特別永住者証明書と同様に、システムで対応できないこともあります。その他、在留カードを本人確認として利用する場合のポイントをお伝えします。

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健康保険証

健康保険証は身分証明書や本人確認書類として広く利用されてきたものであり、eKYCにおいても利用価値があります。一方、健康保険証には本人写真がない上、2020年10月から始まった告知要求制限により、医療情報に関する内容をあらかじめマスキングなどで隠してもらえるよう利用者へお願いしなければならない点に注意が必要です。

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